老人ホーム退去トラブル!認知症はサ高住やグループホームから退去勧告される?

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介護施設のトラブルで多い一つとして「退去に関する問題」があげられます。介護施設へ入居後に施設が定める退去要件に該当した場合、施設側から退去を求められることがあります。また、納得がいかずトラブルになるケースも多いようです。施設側から退去を求められる事例、注意・確認すべきことを紹介します。

  1. 介護施設から退去を求められるのはどんな場合?
  2. 施設側から退去を求められる事例を紹介!
  3. 退去勧告を受けた場合の対応
  4. 退去が正式に決定!注意・確認すべきことは?
  5. 退去勧告についての相談・窓口は?
  6. 介護施設からの退去勧告・ご相談は
  7. 【退去・老人ホーム探し】に関する記事を紹介!

介護施設から退去を求められるのはどんな場合?

介護施設で定められた「退去要件」に該当した場合

入居者側が退去要件に該当した場合、施設側から退去を求められることがあります。また、納得がいかずトラブルになるケースも多いようです。その後の生活に影響してくる問題でもあります。
入居する前にどのような場合に退去を求められるのか、あらかじめ把握しておく必要がありますね。

退去要件は、重要事項説明書や入居契約書、管理規定などの書面に明記されています。記載内容について疑問に思うことは、施設側へ早めに確認するようにしましょう。

施設側から退去を求められる事例を紹介!

施設側から退去を求められるケースについて、事例で紹介します。

長期入院により介護施設での生活が困難になった。

介護施設で入居中に「日常的な医療行為が必要となり、長期入院しなければならなくなった」というケースもよくあることではないでしょうか。

退院後に日常的な医療行為が必要ない状態に回復した場合には、退院した後引き続き介護施設での生活に基本戻ることができます。ただし「退院後も日常的な医療行為が必要となった」「病状が回復せず戻ることができない」などの場合には、施設側から退去を求められることがあります。

施設によっては、一定の入院期間が退去要件になっている場合もあります。どれくらいの医療依存度までは対応可能なのかなども含めて、退去要件でチェックするようにしましょう。

身体変化により、入居先施設での対応が困難になった。

入居者の身体変化により、入居先施設での対応が困難となり施設を転居せざるを得ないという相談も多いです。

具体的な例:
●グループホームに入居中だが、車いすが必要となり退去しなければならない。
(お風呂が跨げない、車いすが通れない構造になっている、など)

●サ高住に入居中だが、認知症が進み他の入居者の居室に入ってしまう。

●介護付き有料老人ホームに入居中だが、夜間帯の医療行為が増えた。

このような状態になると施設と家族で相談する機会も増えて、退去を求められることがあります。入居先施設の系列で対応できる施設形態があれば良いですが、無い場合は再度施設探しをすることになってしまいます。

最初の施設探しをする段階から考えていくのは難しいかもしれません。しかし、介護が進んだ場合や身体変化が出てきた場合の対応がどこまで出来るか、しっかりと確認しておくことも大切なポイントです。

介護度が変更になった。

入居後に介護度が変更となった場合、退去を求められる可能性があります。

施設ごとで、対象となる要介護度が定められています。その規定範囲から外れると、施設側で適切なケアを提供できなくなる可能性があるためです。

介護度変更で退去の対象となるケース 例
● 特別養護老人ホームの場合
入居条件は、原則要介護3以上。要介護2以下になると、退去の検討対象となる場合あり。

● サービス付き高齢者向け住宅の場合
要介護度が重くなり24時間の介護が必要になった場合、十分な対応ができず安全確保の面で退去の検討対象となる場合あり。

● 一般的な老人ホームの場合
認知症の症状が現れた場合、グループホームなどの「認知症ケアに特化した施設」への転居検討対象となる場合あり。

他の入居者の方に対して、暴力や迷惑行為があった。

暴力や暴言、大声を発するなどにより他の入居者や職員等に危害を及ぼした、もしくは及ぼす恐れがある場合には、退去を求められる可能性は高いでしょう。

注意したいのは、その行為に及んだ原因として認知症などの症状によるケースです。この場合についても、退去を求められることがあります。

利用料の支払いができなくなった。

入居後に利用料が払えなくなり滞った場合は、最終手段として退去勧告を受ける場合があります。すぐに退去勧告を受けることはありませんが、本人に支払い能力がない場合には連帯保証人や身元引受人へ請求がいくことになります。

退去勧告を受ける前に

大きな問題となる前に早めに施設側とコミュニケーションを取りながら、退去を求められる可能性が高いかどうか確認しておくとよいでしょう。また、退去しなければならなくなった場合も想定して、先々どのような対処をすべきかを考えておく必要はあるかもしれません。

退去勧告を受けた場合の対応

「すぐに退去」とはならない!

一般的に、退去勧告を受けても「すぐ退去しなければならない」ということではありません。多くの場合、90日間の猶予が設けられています。その間に、新しい転居先を探すことになります。

尚、退去勧告を受けたからといって入居先の施設に相談できない、ということはありません。相談・協力してもらいながら探した方が、スムーズに見つけることができるでしょう。

転居・引っ越しでお困りの方は「入居中の老人ホームからの「転居・住み替え・引越し」はどうすべき?」も参考にしてみてください。

注意すべきこと

有料老人ホーム側からの退去勧告は、入居契約書に記載されている退去要件に該当していれば効力があります。退去勧告を受けたにも関わらず従わなかった場合には、有料老人ホーム側から訴えられる可能性もあるので注意しましょう。

施設・ホーム探しのお問い合わせ
「MY介護の広場」入居相談室
TEL :0120-175-155
メール:mykaigo@paseli.co.jp

お問い合わせフォームからもお気軽にご相談ください。

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退去が正式に決定!注意・確認すべきことは?

退去勧告の理由について確認

退去勧告の理由については、施設側へきちんと確認することが大切です。なぜなら、その理由が入居契約時に合意した退去要件に該当しているかどうか慎重に確認する必要があるためです。

退去勧告の理由について納得できない場合は、以下の手順を参考にしてみてください。

退去勧告の理由 確認手順
1. 施設の相談窓口や管理へ直接話し合い場を設ける。
2. 入居契約書や重要事項説明書について再確認。退去要件との整合性についてチェックする。
3. 必要に応じて、第三者(地域包括支援センター、弁護士など)に相談。
4. 施設側と交渉し、退去回避の可能性や条件付きでの入居継続を申し出る。

返還される費用の確認

入居契約時に入居一時金を支払っていた場合、入居していた期間に応じて返還される費用があります。尚、返還費用の算出方法については、入居契約書・重要事項説明書に記載されていますので必ず確認するようにしましょう。

注意
退去日が償却期間を過ぎて​いる場合入居一時金が0円の施設の場合は、返金はないので注意しましょう。
※有料老人ホームには、契約から90日以内の解約であれば、入居中の利用料などを除く入居一時金の全額返還してくれる「クーリングオフ制度」が適用されます。

居室の原状回復の範囲・費用の確認

契約書に「通常の使用に伴い生じた居室の損耗を除き、居室を原状回復すること」のような記載がされていることがほとんどです。入居期間内の自然劣化に伴うものは基本施設側の負担になりますが、注意したいのは入居者の故意や過失が原因により損傷している場合です。
この場合は、入居者の負担となり、トラブルになりやすい事項といえるでしょう。

原状回復の内容や方法に関しては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしている施設が大半です。

トラブルを未然に防止する方法やよくある質問なども紹介されています。対処方法などで困った際には、是非参考にしてみてください。

退去勧告についての相談・窓口は?

市・区役所の高齢者相談窓口など

退去勧告に関して『市役所・区役所等の高齢者相談窓口』『社団法人全国有料老人ホーム協会』などで相談することができます。
※各介護施設の「重要事項説明書」にも退去勧告に関する相談窓口は明記されています。

介護施設からの退去勧告・ご相談は

『MY介護の広場 老人ホームを探す』入居相談室まで

ご紹介した通り、退去を求められる状況になる前に確認できることもあります。トラブルにならないよう、予め事前に確認できることはしておきましょう。

介護施設の退去・相談はもちろん、施設の選び方や施設に関する情報など、介護施設への入居に関するご相談は『MY介護の広場 老人ホームを探す』入居相談室へお気軽にご相談ください。入居相談員にて無料でご対応させて頂きます。

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