介護保険サービスとは?その内容や受けるまでの流れも紹介!

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介護保険サービスとは、介護が必要な高齢者の方が介護の度合いに応じて設定された金額以内で受けることができる介護サービスです。ここでは、その内容や受けるまでの流れについて紹介します。

介護保険サービスとは

高齢者が介護度合いによって受けられる介護サービス!

介護保険サービスとは、高齢者の方で介護が必要になったとき、介護の度合いに応じて設定された金額以内で受けることができる介護サービスです。利用者は介護サービスを受けたら、原則としてその費用の1割(※)を負担します。
※一定以上の所得がある方の場合は、2割または3割負担となります。

保険への加入は40歳以上の方となっています。手続きは特に必要ありません。

基本『65歳以上で介護や支援が必要と認定された方』が利用!

介護保険サービスを利用できるのは、基本65歳以上で介護や支援が必要と認定された方となります。ただし、40歳以上64歳以下の方で特定疾病によって介護や支援が必要になった場合は利用できます。

【特定疾病16種類】

1. 筋萎縮性側索硬化症
2. 後縦靱帯骨化症
3. 骨折を伴う骨粗鬆症
4. 多系統萎縮症
5. 初老期における認知症
6. 脊髄小脳変性症
7. 脊柱管狭窄症
8. 早老症
9. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

※第2号被保険者を扶養している方は、40歳未満の場合でも介護保険料が課せられることがあります。

介護保険サービスの内容は

自宅や施設などでの生活援助や身体介護!

介護保険サービスでは、自宅や施設などで生活援助や身体介護、リハビリなどのサービスが提供されます。具体的には、入浴や食事、排せつのお世話、福祉用具の購入費の助成などです。

サービス内容は「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に分けられていて、それぞれで必要かつ目的に合ったサービスを受けることができます。

1.居宅サービス

居宅サービスとは、自宅に居ながら受けられるサービスです。尚、居宅サービスには以下の種類で分類されています。

▼訪問サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護 、訪問リハビリテーション など

▼通所サービス
通所介護、通所リハビリテーション など

▼短期入所サービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護 など

▼その他
特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給、居宅療養管理指導、居宅介護支援 など

2.施設サービス

施設サービスは、「特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院」などに入所した要介護状態の高齢者へ提供されるサービスです。サービス内容は以下で分けられています。

▼介護老人福祉施設入居者生活介護
特別養護老人ホームへ長期間の受け入れられている利用者に対して、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどの提供。

▼介護老人保健施設入居者生活介護
介護老人保健施設へ一定期間受け入れられている利用者に対して、医療処置と介護【食事や排せつなど】の提供。

▼介護療養型医療施設入居者生活介護
介護療養型医療施設へ受け入れられている利用者に対して、医学管理下におけるリハビリと介護【食事や排せつなど】の提供。

▼介護医療院
長期間にわたって療養が必要で受け入れられている利用者に対して、医療的ケアと介護の一体的な提供。

3.地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、高齢者の方が身近な地域で生活し続けられるよう、事業所がある市町村の要介護者・要支援者の方へ提供されるサービスです。地域密着型サービスのサービス内容は、訪問・通所・短期入所によるサービス、認知症の方向けのサービス、特定施設や介護保険施設におけるサービスなどがあげられます。

▼訪問・通所型サービス
自宅で暮らす要介護者・要支援者に対し訪問又は施設で受け入れ、生活支援【買い物や掃除など】や介護【食事や排せつなど】、看護【健康管理や衛生管理指導など】の提供。

▼認知症対応型サービス
認知症の症状があり自宅から通ってきた方、グループホーム内に入居する方に対して、生活支援【買い物や掃除など】や認知症ケアなどを提供。

▼施設・特定施設型サービス
特別養護老人ホームや有料老人ホームに入居する要介護者・要支援者に対して、生活支援【買い物や掃除など】や介護【食事や排せつなど】、リハビリ・看護・入浴などを提供。

介護保険サービスを受けるまでの流れを紹介!

1.地域包括支援センターや役所の介護保険窓口に相談・申請!

地域包括支援センターは、介護に関する身近な総合相談所です。窓口、電話、訪問で相談可能です。

申請に必要なもの
・介護保険の被保険者証(40~64歳の方は健康保険証)
・日程調整するための事前連絡先
・主治医の情報 ※1

※1 主治医について
申請する上で『主治医』を指定する必要があります。病院名、先生のフルネーム、病院の所在地、電話番号は控えておくようにしましょう。

2.訪問調査を受ける!

事前連絡で決めた日時で、調査員がご自宅などに訪問します。その際、日常生活の動作を実際に見たり、ヒアリングで確認したりします。介護保険サービスを受けられる対象者(ご本人)の口からだけでなく、ご家族が同席して日ごろの様子を伝えるとよいでしょう。
その後、役所と主治医の間で意見交換や医師など専門職が集まって介護度を決める審査会が開かれます。

※提出した保険証の代わりに「介護保険資格者証」が発行されます。新しい保険証が届くまで、大切に保管してください。

3.認定結果の通知・保険証の受け取り!

介護認定の結果は、申請してから原則30日以内に通知されます。結果とともに、介護度や認定の有効期間が印字された新しい保険証を受け取ります。使う機会が増えますので大切にしてください。

ケアマネジャーを決める!

介護サービスを希望する場合には、ケアマネジャー(事業所)との契約が必要となります。ケアマネジャーとの契約、決めるまでの手順など分からない時には、地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

介護保険サービスを受ける際に必要な要介護認定については、以下ページでも紹介しています。こちらも参考にしてみてください。

>> 要介護認定とは

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