要介護認定とは?調査方法についても紹介!

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要介護認定とは、介護が必要な状況にあるかどうかの確認行為です。公平で客観的な認定を行なうことができるように、行政の責任において行なわれています。要介護認定の調査方法についても紹介していきます。

要介護認定とは

介護が必要な状況にあるかどうかの確認行為!

高齢者が「介護が必要な状況にあるかどうかを一定の基準により確認する行為」です。全国どこでも公平で客観的な認定を行なうことができるように、行政の責任において行なわれます。 審査は訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、保健医療福祉の専門家で構成される介護認定審査会で介護が必要かどうかを審査し、要支援1・2、要介護1~5の7ランクおよび非該当にわけて判定します。

要支援とはどんな状態?

要支援は、要支援1、要支援2と2つのレベルに分けられます。基本的には一人で生活できますが、日常生活で複雑な動きをする際に支援が必要な状態です。

要介護とはどんな状態?

要介護は、要介護1~5と5つのレベルに分けられます。身体状態だけでなく、思考力や理解力が低下し支援や介護を必要とする時間が増える状態です。

要介護1

思考力や理解力の低下が見られ、介護や支援を必要とする状態が要支援2よりも多くなります。

要介護2

身の回りのことを一人で行うのが難しい状態です。家事や排せつや入浴、食事の時には支援や介護が必要です。

詳細記事:要介護2とはどんな状態?要介護1,3との違い、使えるサービスや費用について解説!

要介護3

身の回りのことだけでなく、歩く座るなどの基本動作にも介護が必要になります。認知機能低下も顕著になります。

詳細記事:要介護3とはどんな状態?要介護2,4との違いなども紹介します。

要介護4

全般的な介護が必要になり、自力での生活が厳しい状態です。

詳細記事:要介護4とはどんな状態?要介護3との違いや受けられる介護保険サービス、月額費用などを解説!

要介護5

介護がないと生活が難しい状態です。ほとんど終日介護する時間が増え、介護者の負担が激増します。

要介護認定の調査方法を紹介!

訪問調査

専門知識を持つ市町村の職員や、市町村から委託されたケアマネジャーによる、心身の状態などの面接調査。  平成21(2009)年度より、「調査時の本人状態をありのままに調査する方法」に変更。家族は、本人の普段の様子を調査員やかかりつけの医師(主治医)に詳しく伝えることが重要。

医師の意見書

かかりつけの医師(主治医)により意見書の作成を行います。かかりつけの医師がいない場合や医師に意見書を求めるのが困難な場合は、市町村が指定した医師の診断を受けることになります。この診断に従わない場合は、申請が却下されることがあります。

審査・判定

一次審査:
チェックされた要介護状態をコンピュータにて判定。

二次審査:
「コンピュータによる一次判定」「訪問調査の際の特記事項」「主治医の意見書」「認定調査などで聞いた、より具体的な内容」をもとに、介護認定審査会にて「どれくらい介護サービスを行なう必要があるか」を審査・判定。

結果の通知

結果は、申請してから原則として30日以内に通知されます。
※認定通知に納得できない場合は「介護保険審査会」に「審査請求(不服申し立て)」が可能です。
(認定通知を受けた日の翌日から起算して60日以内)

要介護認定には有効期限があるの?

原則『新規の場合は6ヵ月、更新後は12ヵ月』が有効期限!

要介護認定の有効期間は、原則として新規の場合は6ヵ月、更新後は12ヵ月(最長36ヵ月)となっています。それぞれの期間満了ごとに「更新認定」を受けます(状態が不安定な場合には3ヶ月目途とする場合もあり)。
ただし、認定後に病状が悪化したり、ケガなどで新たな症状が起きた場合はいつでも要介護(要支援)度の変更を申請することができます(申請する際は理由の記載が必要)。これを「区分変更」といいます。

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