要介護2とはどんな状態?要介護1、要介護3との違い、使えるサービスや負担費用についても解説!

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要介護2は、日常生活を送るうえで介助が必要になる場面が要介護1の状態よりも増えてきます。要介護1・要介護3との違いや、要介護2で利用できる介護サービス内容と負担額などを紹介します。また、よくある質問もぜひ参考にしてください。

  1. 要介護2とは?
  2. 要介護2と要介護1の違い
  3. 要介護2と要介護3の違い
  4. 要介護2で利用可能なサービスは?
  5. 要介護2の方でも利用できる介護施設は?
  6. 【要介護2】介護保険サービスの利用限度額は?
  7. 【要介護2の居宅サービス利用例】自己負担額はどのくらい?
  8. 「特定施設入居者生活介護」の介護保険サービス利用限度額
  9. 要介護2に関するよくある質問
  10. 施設に関するご相談・お問い合わせ

要介護2とは?

日常生活を送るうえで介助が必要になる場面が増えるレベル

要介護2は、まだおおむね日常生活を自力で送れるものの、介助が必要になる場面が要介護1の状態よりも増えてくる要介護度です。

【具体例】
・立ち上がる、歩く時に不安定で支えが必要
・金銭管理や服薬管理にサポートが必要
・食事やトイレ、入浴で介助が必要
・調理や掃除をおこなうのが難しい

また、要介護認定は「5つの分野」によるサポートに必要な時間(要介護認定等基準時間)で判定されます。

【5つの介護行為】

介護行為 内容
直接生活介助 入浴、排せつ、食事などの介護
間接生活介助 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
問題行動関連行為 徘徊、不潔行動などの行為に対する探索、後始末などの対応
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

要介護認定等基準時間の分類

要介護度 時間
要支援 上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満
またはこれに相当する状態
要介護1 上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満
またはこれに相当する状態
要介護2 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満
またはこれに相当する状態
要介護3 上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満
またはこれに相当する状態
要介護4 上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上 110分未満
またはこれに相当する状態
要介護5 上記5分野の要介護認定等基準時間が 110分以上
またはこれに相当する状態

引用:厚生労働省 介護保険制度における要介護認定の仕組み

要介護2の要介護認定基準時間は「要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態」ということになります。

▶関連記事:要介護認定を受けるための申請と流れ

要介護2と要介護1の違い

部分的な介助の必要度合いによる違い

要介護2の方と要介護1の方での大きな違いは、身のまわりのことを自分でおこなう際に必要な介助の度合いです。

要介護1の方の場合、入浴や排泄など部分的な介助を必要とするケースもありますが、日常生活のほとんどを自分でおこなうことができます。

一方、要介護2の方は、入浴をする、掃除をするなど、身体を大きく動かす動作で見守りや介助が必要な場合があります。また、身体の機能低下によって足腰も弱り、立ち姿勢の維持や歩行などでも介助が必要となります。

老化による理解力の低下も要介護1の方に比べて悪化する方もおり、日常行動に不安が出ることもあるでしょう。軽度の認知症で、物事を考えたり決定したりする際にも周囲の手助けが必要なケースもあります。

要介護2と要介護3の違い

自分一人で日常動作がおこなえるかどうか

前述でも触れましたが、要介護2の方は日常動作でサポートが必要です。ただし、見守りなど周囲の協力があれば、自分で対応できる部分も大きいでしょう。
対して、要介護3の方は、日常生活におけるほとんどの動作を自分一人でおこなうのが難しい状態となります。例えば「食事を自分で摂れず介助が必要」といった感じです。

つまり、要介護2の方は、要介護3の方よりは「自分一人でできる日常動作の幅は広い」といえます。

要介護2で利用可能なサービスは?

目的別のサービス

サービスの種類 内容
自宅で利用 ・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問看護
・訪問入浴
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設に通う ・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
・看護小規模多機能型居宅サービス(複合サービス)
宿泊して利用 ・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
生活環境を整える ・福祉用具の貸与費・購入費の支給
・住宅改修費の支給

尚、福祉用具については、レンタルまたは購入いずれかの方法があります。

福祉用具のレンタル・購入

サービス 内容
レンタル可能 移動関連
特殊寝台および付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
車椅子および付属器
歩行器
歩行補助杖
手すり
スロープ
移動用リフト
徘徊感知器
排泄関連
自動排泄処理装置
購入可能 移動関連
移動用リフトのつり具の部分
入浴関連
入浴補助用具
簡易浴槽
排泄関連
腰掛便座
自動排泄処理装置の交換可能部品
排泄予測支援機器

要介護2の方でも利用できる介護施設は?

利用可能な施設まとめ

施設の種類 内容
介護付き有料老人ホーム 民間企業によって運営され、24時間介護スタッフが常駐。掃除や洗濯など身の回りの世話や食事、入浴、排せつなどの介助サービスをおこなう。
入居条件や入居にかかる費用は施設により異なるが、要介護度認定を受けている方をはじめ、寝たきりの方、認知症の症状がある方など幅広く受け入れている施設が多い傾向。
看取りまで対応している施設もあり、終の棲家としての選択肢の一つにもなっている。
※「介護付き」の名称は、一定の設備、人員、運営基準を満たし都道府県の認可を受けている施設のみ使用可。
住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム同様に、主に民間企業が運営。施設によって特色があり、難病の方の受入れに特化した施設などもある。
掃除や洗濯などの日常生活サポート、レクリエーションなどのサービスを受けられるほか、緊急時の対応をしてくれる。介護サービスが必要なときには、訪問介護や通所介護などの外部サービスを契約して利用する。
サービス付き高齢者向け住宅 安否確認や健康相談サービスを受けられるバリアフリー対応の高齢者向け賃貸住宅。各居室に台所やトイレ・浴室が付いている施設が多く、自宅と変わらない環境で生活したい高齢者が選択するケースが多い。自宅生活が不安になってきた際の選択肢になることが多く、食事や介護などのサービスは外部サービスを契約して利用する。
※「サ高住」「サ付き」と呼ばれることも。
グループホーム 要支援2以上の認知症高齢者を対象とした地域密着型の小規模介護施設。最大9名構成の「ユニット」に分かれ、家事などを可能な範囲で役割分担しながら共同生活を実施。家庭的な穏やかな環境で認知症の進行を緩やかにすることを目的としている。

その他、要介護2で利用できる公的な介護保険施設

介護老人保健施設
入院していた高齢者が退院後、自宅に戻るためのリハビリや医療的ケア、日常生活支援などを受けられる介護保険施設です。自宅復帰が目的となるため、長期入所はできず、原則3~6か月の入所期間となっています。

介護医療院
長期療養を必要とする方が、医療や介護などの日常生活サポートを受けられる介護保険施設です。介護療養型医療施設と入れ替わる形で創設されました。要介護1以上の方を対象としており、医師の配置が義務付けられている点が特徴です。

軽費老人ホーム
経済的に困窮している高齢者などを入居対象とし、ほかの施設と比べて公的側面が強く、少ない費用で日常生活のサポートを受けることができます。

要介護2で入居できる老人ホームを探す

【要介護2】介護保険サービスの利用限度額は?

要介護2で居宅サービスを利用する場合の限度額は「197,050円/月」

要介護度によって、利用する介護保険サービスの限度額が決められています。それが「区分支給限度額」です。要介護2で居宅サービスを利用する場合、月最大197,050円となっています。

【要介護度別】介護保険居宅サービス区分支給限度額

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

引用:厚生労働省 サービス利用者の費用負担等より抜粋

なお、介護保険サービスは自己負担が発生します。自己負担額は利用した総額の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)と定められています。
例えば、要介護2の方が居宅サービスを限度額いっぱいで利用した場合、自己負担額は19,705円(1割負担)となります。

※注意点※
区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となりますが、「高額介護サービス費支給制度」の対象となり、規定上限額以上の金額が払い戻されます。

高額介護サービス費支給制度について詳しく見る

【要介護2の居宅サービス利用例】自己負担額はどのくらい?

ここで、居宅サービスを利用した場合の自己負担額について、シミュレーションをしてみましょう。

利用サービス 利用回数 / 月 費用試算額
訪問介護 8回 26,960円
訪問看護 4回 20,600円
ショートステイ 3日間 25,860円
訪問リハビリ 8回 26,720円
福祉用具貸与 1ヶ月につき 13,770円
介護保険サービス利用額合計(1ヶ月) 113,910円
自己負担額(1割負担) 11,391円

「特定施設入居者生活介護」の介護保険サービス利用限度額

介護付き有料老人ホームに入居した場合の介護保険サービス費

特定施設と呼ばれる介護施設に入居する、要介護認定を受けた高齢者が利用できるサービスが「特定施設入居者生活介護」です。
施設が直接介護や生活支援、リハビリ等のサービスを提供します。

なお、特定施設は以下介護施設が対象です。

・介護付き有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(介護型のケアハウスが対象)
・特定施設の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅

要介護2の方が、特定施設入居者生活介護サービスを利用した場合の限度額は、206,850円、自己負担額(1割負担)は、20,685円となります。

出典:厚生労働省 介護サービス概算料金の試算

要介護2に関するよくある質問

要介護2でも一人暮らしは可能?

要介護2の方でも、一人暮らしは可能です。ただし、歩行や入浴などで一部介助が必要な状況が想定されます。また、一人暮らしの場合は外出する機会や社会(人)とのコミュニケーションも減り、認知機能の低下がすすむ可能性も出てきます。
心身健康で元気に暮らすためにも、介護保険の居宅サービスをうまく活用しながら一人暮らしを続けられる環境整備をするのがよいでしょう。

要介護2だとヘルパーは何回利用できる?

介護保険サービスの利用限度額を超えない範囲であれば、回数制限はありません。生活状況なども考慮しながら、ケアマネジャーにも相談してケアプランを決めるとよいでしょう。

参考までに要介護2の方で訪問介護を月20回利用した場合、月の自己負担額は6,740円(1割負担)となります。

デイサービスは週に何回行ける?

訪問介護同様、利用限度額を超えなければデイサービスの回数制限もありません。しかし、デイサービスの利用日数が増えると費用が高額になります。利用限度額を超えた分は全額実費負担となるため、高額介護サービス費支給制度の利用も視野に入れておくとよいでしょう。
要介護2であれば、月で12~16回(週3〜4回)程度デイサービスを利用するケースが多いようです。

※参考※
12回/月 デイサービスを利用:100,440円(1割自己負担額 10,044円)
16回/月 デイサービスを利用:133,920円(1割自己負担額 13,392円)

注)
デイサービス以外のサービスと組み合わせて利用する場合、デイサービスの利用日数が少なくなることも考慮しましょう。

要介護2では特別養護老人ホームは利用できない?

特別養護老人ホームには、原則要介護3以上の高齢者でないと入居ができません。要介護1、2の方でも、特殊事例の場合は入居が認められることもありますが、ごく稀なケースとなります。

出典:指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について

要介護2で障害者控除は受けられる?

障害者控除は、配偶者もしくは扶養親族に知的障害や身体障害を持つ障害者がいる場合に所得控除を受けられる制度となっています。したがって、要介護2の認定を受けただけでは控除対象にはなりません。
控除を受けられる規定がありますので、税務署に確認するとよいでしょう。

参考:国税庁 障害者控除

施設に関するご相談・お問い合わせ

●時間がなくて、あまり探せていない
●予算が低く、施設が見つからない
●施設見学の日程調整が面倒
●病院からの退院時期が迫っている
●何から手をつけて良いか、わからない  など

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