家族信託の仕組みと活用方法

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家族信託とは
家族信託とは、「認知症による資産凍結」を防ぐ、家族による財産管理方法です。 認知症になり意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、自宅など不動産の売却ができないなど財産が動かせなくなるリスクがあります。
そのようなトラブルを回避するために、利用される機会が多いのが家族信託です。 家族信託では、自分の財産の管理・運用を信頼できる家族(子など)に託し、認知症になっても、家族が財産の所有者の意向に沿って柔軟に管理できるようになります。 この記事では、家族信託の仕組みと活用方法をわかりやすく解説していこうと思います。

家族信託の仕組み

家族信託とは、自身での財産管理が難しくなった場合、自分の財産を家族に託し管理してもらう方法です。
「委託者」「受託者」「受益者」と呼ばれる3つの立場の人物が登場します。「委託者」は財産の所有者であり、信託を依頼する立場の人物です。「受託者」は信託を受け、管理をする人物を指します。「受益者」は、財産の利益を受ける権利がある人物を示しますが、委託者=受益者となることが多いです。
一般的な家族信託では、以下の図のように委託者=親、受託者=子、受益者=親という形で組成します。親(委託者)と子(受託者)の間で信託契約を締結し、子(受託者)が親(委託者)の希望に沿った財産管理・運用をします。 委託者が受託者に託す財産を「信託財産」といい、金銭や不動産が含まれます。
家族信託の仕組みをより詳しく知りたい方は、専門家への相談がおすすめです。お気軽にご相談ください。

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家族信託の活用方法

(1)認知症対策に使える

本人が認知症になり、意思能力がないと判断されたとき、家族が金銭を使えたり、不動産を処分したりすることができる点が一番のメリットとなります。金銭や不動産の売買代金は、財産権を持つ本人のために使用します。 特に問題となるのが、老人ホームなどの施設に入居する際、今まで住んでいた土地や自宅ができなくなるということです。自宅の処分などをしなくても、老人ホームの入居費用や生活費用に困らない貯蓄がある場合は問題ありませんが、多くの方は自宅の売却費用を入居費用に充てようと考えていると思います。
認知症になると、自分が所有している不動産であっても、自分の意思で売却することができなくなるので、費用を家族が立て替えることとなります。

(2)家族に代わって収益不動産を管理できる

収益不動産を持っている場合も、認知症対策として家族信託は有効です。 信託財産として収益不動産を家族に託すことによって、認知症になっても事業を中断することなく続けていくことができます。 認知症になると契約行為ができなくなるため、自力で不動産経営を続けていくことは難しくなります。そのため、入居者との賃貸借契約やリフォームの契約、売買契約などの手続きを委託者に代わって受託者が行うことができます。

(3)「親亡き後問題」にも対応できる

知的障害がある子どもがいる場合に、親亡き後の不安は大きいものです。 「子どものために財産を残したいが、子は財産を使うことができないうえ、大きな財産があると騙し取られることが心配」というケースがあります。 頼れるきょうだいなどに、あらかじめ財産を信託しておき、親亡き後には、信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。
障害のある子が亡くなったときには、残った財産はその面倒を見てくれたきょうだいなどに渡したり、お世話になった施設に寄付したりすることもできます。 少しでも不安を覚えた段階で、家族全員が元気なうちに早めに検討することが得策です。お気軽にご相談ください。

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家族信託での財産管理方法

信託財産には、金銭や不動産などが含まれますが、家族信託すると以下のような形で、受託者による財産管理が行われます。

(1)金銭の管理方法

委託者(本人)の生活・介護・療養・納税などに必要な費用を受託者(家族)が代わりに信託財産から支払います。 信託財産を管理・運用するため信託口口座を開設します。 信託口口座とは、信託契約によって受託者が金銭を管理する信託財産用の口座です。 口座名義に「信託口」と「委託者および受託者」を記名するため、信託を利用して受託者が金銭管理していることを明確に判断できます。 また、受託者の財産と分けて管理することによって、使い込みを疑われたり預金を引き出せなかったりするリスクを減らせます。

(2)収益不動産(賃貸アパートなど)の管理方法

委託者(本人)の所有していた収益不動産の管理を受託者(家族)が行い、不動産のリフォームや入居者との賃貸借契約などを受託者(家族)が代わりにすることができ、委託者(本人)に代わってアパート経営を続けていくことができます。 また、不動産から発生する賃料収入などの利益は受益者(本人)が受け取ります。

(3)売却予定の不動産の管理方法

委託者(本人)が所有していた不動産を売却することが可能となります。信託不動産を売却する際、売買契約などの手続きを行うのは受託者(家族)になりますが、売却して得られた利益は受益者(本人)が受け取ります。

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家族信託の手続き

家族信託を開始するには、契約書などの作成が必要になります。 すべての手続きを自力で行うことは、大変な労力と困難を要するため、銀行をはじめ専門家に依頼するのがおすすめです。


実際に家族信託を行う際は、以下に沿って進めていきます。

1. 家族信託の目的と内容を家族間で話し合う
2. 信託契約書を作成する
3. 信託契約書を公正証書にする
4. 信託財産を受託者に名義変更する
5. 金銭を信託するための信託口口座を開設する

委託者の財産や相続に関して家族・親族が話し合い、納得のうえで、信託契約を進めていく必要があります。 ただし、家族信託は法律や税金の専門的な知識が求められるため、経験豊富な専門家に相談し、話し合いを一緒に進めるとスムーズです。

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まとめ

家族信託は、生前の意思能力があるうちから、財産の管理方法や相続先を決められる方法です。 少しでもご自身やご家族の財産管理に不安を覚えた段階で、本人が元気なうちに早めに検討することが得策です。
「財産管理に不安を覚えているが何からはじめればいいか分からない」「どこに相談したらいいか分からない」といった方でもお気軽にご相談ください。

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