家族信託の活用事例

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家族信託とは、「認知症による資産凍結」を防ぐための家族による財産管理方法です。認知症になり意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き出せない、自宅など不動産の売却ができないなど財産を動かせなくなるリスクがあります。
そのようなトラブルを回避するために、本人(委託者)の財産の管理・運用を信頼できる家族(受託者)へ信託する方法です。
この記事では、家族信託を利用したきっかけや、利用してよかった事例をわかりやすく解説します。
※本記事についてはオリックス銀行より提供を受け、掲載しています。

  1. 1. 家族信託を利用したきっかけ
  2. 2. 家族信託利用者が感じたメリット
  3. 3. 家族信託を利用してよかった事例
  4. 4. 家族信託を利用せず後悔した事例

1. 家族信託を利用したきっかけ

親族や友人から、家族が認知症と診断されて預金を引き出せなかったり、自宅の売却もできなかったりという話を聞いて、家族信託の検討をする方が多くいます。
一方で、せっかく利用を決断され、専門家に相談に行かれても財産を信託する人(委託者)が既に意思表示を喪失し、契約書を作成できず断られるケースも多くあります。

信託財産

興味はあるものの、家族信託の利用に「あと一歩踏み出せない」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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2. 家族信託利用者が感じたメリット

(1)家族でお金のことを話すきっかけに

昨今、高齢化が社会問題となり、高齢化の進展とともに認知症者数も増加しています。「自分や親が認知症を発症した時の財産管理はどうしたらいいのだろう」と不安に感じて、家族と相談したいと考えている方も多いのではないでしょうか。一方で、家族でもお金が絡む話は切り出しにくいものだと思います。

家族信託を検討することが、将来の不安について話すきっかけや、家族の財産の把握につながった利用者の事例が多くあります。

中には、専門家が家族会議に同席して全員が納得できるように説明するサービスを提供しているところもあり、家族に合った的確な情報も得られます。

(2)相続対策ができる

家族信託は、遺言の代わりとして利用することもできます。家族信託で締結する契約書内で、委託者が死亡した後の信託財産の承継先を定めることができるためです。
財産の承継方法を事前に決めておけば、遺産分割協議による家族の負担やトラブルも軽減できるでしょう。

ただし、家族信託はあくまでも「信託財産」についての取り決めですので、信託財産以外の承継先については別途遺言書の作成が必要です。

また、配偶者や子が亡くなった後に孫やひ孫に相続させるような、複数世代にわたる相続順位の指定も可能です。これを「受益者連続型信託 」といい、委託者が亡くなった後受益者を何世代も指定することができ、受益権が引き継がれます。

(3)財産を信託する人(委託者)の意向を尊重できる

家族信託では、受託者は委託者に代わって財産を管理し、委託者のために必要な支出を行います。
家族信託と比較検討することが多い成年後見制度は、認知症による資産凍結時にも財産管理が可能ですが、何か支払う際には専門家の許可が必要で、本人の意思だけでは財産を動かせないというデメリットがあります。

家族信託では、委託者は「どういう生活を送りたいのか」という意向を目的として信託契約書に設定し、受託者はその目的に基づいて財産管理を行います。

将来の財産管理については、家族全員が元気なうちに検討することが得策です。家族信託だけでなく、お客さまの状況に合わせた財産管理の提案も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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3. 家族信託を利用してよかった事例

(1)施設の入居費用や介護費用を捻出できた

本人の生活・介護・療養・納税などの費用について、意思能力が喪失したと判断されると口座が凍結されて、支払いができなくなります。その場合、家族が立て替えるケースが多いのですが、その想定外の支払いがいつまで続くのか、いくらかかるのかなど、不安になるのではないでしょうか。家族信託では、委託者の生活・介護・療養・納税などに必要な費用を、受託者が代わりに信託財産から支払うことができます。
また、老人ホームなどの入居費用に自宅の売却代金を充てようと考える方も多いと思います。でも、既に意思能力を喪失している場合は、自宅売却などの契約行為もできないため、入居費用を捻出できなくなります。 信託財産に自宅を組み入れた家族信託を契約しておけば、受託者が代わりに売却手続きや売却代金の管理を行えて、委託者の意思能力の影響も受けません。

(2)賃貸用不動産の管理を託すことができた

認知症になると契約行為ができなくなるため、自力で不動産経営を続けていくことは難しくなります。
信託財産に不動産を組み入れた家族信託を契約することで、委託者の所有していた収益不動産の管理を受託者が行い、不動産のリフォームや入居者との賃貸借契約などを受託者が代わりにすることができ、委託者に代わってアパート経営を続けることができます。

また、不動産から発生する賃料収入などの利益は本人が受け取るため、生活費などに使うことが可能です。

(3)障害のある子の将来の対策ができた

「障害がある子のために財産を残したいが、子は財産を使うことができないうえ、大きな財産があると騙し取られることが心配」というケースがあります。この場合も、家族信託で頼れるきょうだいなどを受託者としてあらかじめ財産を信託しておくことで、親亡き後に、信託した財産から子のためにお金を使うことが可能です。

また、子が亡くなったときに残った財産について、面倒を見てくれたきょうだいなどに渡したり、お世話になった施設に寄付したりする指定をしておくことも可能です。

4. 家族信託を利用せず後悔した事例

(1)成年後見制度との比較検討を十分にしなかった

成年後見制度を利用しているが、「「親の資産を専門家ではなく家族で管理するために家族信託へ切り替えたい。」などと悩みを抱えている方がいます。
しかし、一度後見人をつけてしまうと、解任には家庭裁判所の承認が必要になります。解任に値するような明確な理由がない場合、家庭裁判所はそれを認めませんので、解任はかなり困難です。

成年後見制度を利用していたが、柔軟に財産管理できる家族信託に変更したいという要望がありますが、この場合ですと家族信託を適用することは難しくなります。

(2)親が突然病気になってしまった

「突然親が倒れてしまい、意識がない。入院費用を支払うため預金を下ろしたいが、キャッシュカードの暗証番号がわからず今後の支払いにも困る。」というケースがあります。

家族信託は、委託者と受託者の契約で成立するため、本人が認知症を発症し意思能力を喪失した後では契約することができません 。
まだ元気なので「今後ゆっくり検討しよう」と思っている間に、認知症を発症したり、認知症が急に進行してしまったり、などのケースがよくありますが、意思能力喪失後は、成年後見制度を使うほかありません。

また、家族信託の検討を始めた頃は問題がなくても、手続きに数カ月以上かかるケースもあり、その間に認知症が進行すると、家族信託の計画が頓挫してしまいます。

認知症対策は「とにかく早めに 」が合言葉です。元気な今から検討を始めてみてはいかがでしょうか。お気軽にご相談ください。

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