介護サービスには不可欠!「要介護認定」を受けるための手続きとは?
- 介護に関するお役立ち情報
- 2019/03/01
65歳以上になると、市町村から「介護保険証」が交付されます。しかし、これを持っているだけでは介護保険の利用はできません。
介護保険を利用して介護サービスを受けるためには、【要介護認定】を受ける必要があります。
【要介護認定】の結果は8段階あり、認定結果によって利用できる介護サービスの内容も異なります。
今回は【要介護認定】を受けるための手続きや、基本的な流れについてご説明いたします。
【要介護認定】の申請方法
介護が必要になった場合、まずは市町村の窓口へ行って【要介護認定】の申請を行います。
申請用紙は窓口でもらえるほか、ホームページからのダウンロードも可能です。
提出の際には、申請書の他に「介護保険証・印鑑」が必要になります。
申請後の流れ
調査員によるヒアリング
申請後に調査員がご自宅を訪問し、本人や家族から聞き取り調査をします。
同時に、かかりつけ医にも「主治医意見書」の作成依頼が届きます。
一次判定
全国統一基準による、コンピューターの一次判定が行われます。
二次判定
一時判定の結果を踏まえて、調査員とかかりつけ医の意見書を基に、二次判定が行われます。
【要介護認定】のレベルが決定
【要介護認定】のレベルとは?
●自立(非該当)
●要支援1、要支援2
●要介護1~要介護5
「8段階」で判定されます。
原則として、申請から「30日以内」に判定結果が出ます。
有効期限について
初回申請時は「6ヶ月間」、次回以降は「12ヶ月」ごとに更新が必要となります。
※再認定の手続きは、初期申請時と同様です。
決定内容に不服があった場合
●都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てをする。(通知があった翌日から60日以内)
●「区分変更申請」を行う。
※「区分変更申請」:認定を受けている期間内に心身の状態が変化した場合、認定の区分変更を申請できます。
「ケアプラン」の作成
【要介護認定】を受けた後、介護サービスを利用するためには「ケアプラン」の作成が必要です。
「ケアプラン」とは、要介護認定を受けた方にどのようなケアが必要なのかという情報をまとめたモノです。
利用しようと思っている介護サービスが決まっている場合、
その施設のケアマネージャーに作成してもらうと良いでしょう。
ケアマネージャーに心当たりがない場合には、市町村の窓口で相談してみましょう。
ケアマネージャーや介護サービス業者のリストを作っていることがあるので、そこから選択していきます。
この「ケアプラン」をベースに、介護サービス業者と契約を結んでいきます。
注意点について
調査員のヒアリング内容
【要介護認定】の段階を左右する聞き取り調査の質問は、全部で80項目あります。
この調査票は全国統一であり、窓口で申請することでもらうことができます。
聞き取り調査の前にもらっておいて、目を通しておくと調査がスムーズに進みます。
スムーズに介護サービスを使うには
介護サービスを利用したいと思ったら、まずは市町村の窓口で相談してみましょう。
申請から判定結果が出るまでは、早くても「1ヶ月」かかります。
「ケアプラン」の作成時間も含めると、介護サービスを使うまではもう少しかかるので、
時間にゆとりを持って行うことが大切です。
ご家族に介護保険の利用を検討されている方がいらっしゃる場合、
今回紹介した認定までの手順を参考にして、介護サービスを受けてみてはいかがでしょうか。
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