平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります
- 介護に関するお役立ち情報
- 2020/05/20
いよいよ平成30年8月から介護保険の自己負担額が3割負担になる方もいらっしゃいます。どのような方が3割負担になるのかおさらいしておきましょう。
3割になるのはどんな人たち??
●単身世帯なら年金収入+その他合計所得金額※2=340万円以上の人、二人以上世帯なら年金収入+その他合計所得金額=463万円以上の人が3割負担になります。
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2「その他の合計所得金額」とは、※1 の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。厚生労働省ホームページより
厚生労働省によると3割負担になるのは受給者全体の約3%ということです。ただし現在2割負担の方が3割負担になったといって負担も1.5倍というわけではありません。「高額介護サービス費制度」で負担の上限額は決まっています。
「高額介護サービス費制度」について
A.介護保険自己負担の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度。
高額介護サービス費制度は収入や所得によっていくつかの段階に分けられ、それぞれで限度額がきまっています。2018年6月現在では最大で月額44,400円となっています。
自分の負担割合がわからない方は
要支援もしくは要介護の認定が出ている方は毎年6月~7月くらいで自治体から自分の負担割合が記入された負担割合証が交付されますのでそちらをご確認ください。
介護保険制度は今後も様々な制度変更があると思われます。現在介護保険制度を利用されている方もそうでない方も注意深くみていきたいですね。
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